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相続対策は幸せ対策?

更新日:2019年7月10日



先日、相続や贈与等を専門に支援している実務家の先生の話をファイナンシャルプランナーとして聴く機会がありましたので、その時の話を参考にまとめています。 国税庁平成30年12月のHPによれば、この10年間ほどの間に相続財産は 不動産の比率(55%→41.9%)が減り、 現預金の比率(45→58.1%)が増えています。 原因としては、相続後に不動産は売却されたり(主に家族が不要・共有)本人が生活資金確保の為に処分したりされているケースが多い為のようです。M&A仲介会社のアンケートや日経新聞の記事でも約9割の社長の奥様は不動産や自社株式ではなく、現金で将来相続したいという話になっているそうです。


現在日本人の長寿化、特に女性の方が長生きであることを考えると、一般的な相続対策は、 ⑴親から子への財産継承、相続税の節税を優先的に語ることが多いが、 ⑵夫から妻への相続として妻の生活安定や夫婦の生存対策の方が重要 と税理士の実務家先生は話されていました。


また、その具体的な形として夫婦を中心とした公正証書遺言等に付言で気持ちを伝えて、記しておくべきことを勧めていました。 理由としては、遺言が無いことで、 ⑴財産凍結のリスク ⑵現預金等名義変更不可のリスク ⑶個々の意思決定に家族間の協議を要してしまう ⑷様々な利害関係者が現れ、もめてしまう 結果、現実に残された奥様(ご主人)の生活に支障をきたすというような話が結構あるという事です。


ここから先は私の個人的な考え(先生にも賛同)ですが、お金は自分(夫婦)が使い子供には自分達が使った残りを渡すという考え方で、いざという時の夫婦の生存対策を考えながら、人生を楽しむ。子供や孫の教育や住宅資金は贈与出来ればしてあげる。民法でも、長寿化社会への対応を踏まえ一部改正がなされました。

リスクカバーの為に、相続対策としての保険にも関心がおありの方は、グッドリンクまでご連絡下さい。

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