失火責任法と類焼損害補償とは?
- グッドリンク
- 2018年6月5日
- 読了時間: 2分
更新日:2019年7月10日
昨今の高齢化社会で認知症の患者の問題がクローズアップされることも
多いですが、火災事故が起きてしまった場合の責任能力との関係で
どう考えたらよいのでしょうか?
失火責任法とは、借家人や火元の人間が不注意や軽度の過失により
失火を引き起こし、借家を消失させた時、重過失がないかぎり法律上の
賠償義務が適用されないという内容である。
認知症の高齢者が著しい不注意で失火した場合、原則的には失火責任法
の適用は受けられないことになりますが、民法では責任無能力者は
不法行為による損害賠償責任を負いません。
しかし、監督義務者がいれば責任を問われる可能性が出てきます。
実際、2013年に認知症の男性が妻の留守中に火事を発生させて
隣家を延焼させた事件では、監督義務者の妻に損害賠償請求が
おこされています。
このように失火責任法が適用にならずに、更に同居の家族に請求が
及ぶケースも考えられます。
この失火責任法の趣旨を踏まえると、当然自らの家屋には
自らが火災保険で備えておくことはもちろんですが、
「個人賠償責任特約」で、故意ではない重過失に備えたり、
火災保険に付帯する「類焼損害補償特約」により道義的な
責任を問われたとしても、万が一延焼させてしまった他家の
経済的損失の補てんに対応できることになります。
古い家屋で、昔からの長期契約で火災保険を付保しているケース
などは、まだ、「時価」で保険金額が設定されていることもあると
考えられます。
この場合には、現在と同等の家屋を再建築することが出来ない
可能性がありますので、近隣へのご迷惑を考えて、保険見直しで、
特約付保で安心を買っておかれることもお勧めします。

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