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失火責任法と類焼損害補償とは?

更新日:2019年7月10日

昨今の高齢化社会で認知症の患者の問題がクローズアップされることも

多いですが、火災事故が起きてしまった場合の責任能力との関係で

どう考えたらよいのでしょうか?


失火責任法とは、借家人や火元の人間が不注意や軽度の過失により

失火を引き起こし、借家を消失させた時、重過失がないかぎり法律上の

賠償義務が適用されないという内容である。


認知症の高齢者が著しい不注意で失火した場合、原則的には失火責任法

の適用は受けられないことになりますが、民法では責任無能力者は

不法行為による損害賠償責任を負いません。

しかし、監督義務者がいれば責任を問われる可能性が出てきます。

実際、2013年に認知症の男性が妻の留守中に火事を発生させて

隣家を延焼させた事件では、監督義務者の妻に損害賠償請求が

おこされています。

このように失火責任法が適用にならずに、更に同居の家族に請求が

及ぶケースも考えられます。  


この失火責任法の趣旨を踏まえると、当然自らの家屋には

自らが火災保険で備えておくことはもちろんですが、

「個人賠償責任特約」で、故意ではない重過失に備えたり、

火災保険に付帯する「類焼損害補償特約」により道義的な

責任を問われたとしても、万が一延焼させてしまった他家の

経済的損失の補てんに対応できることになります。


古い家屋で、昔からの長期契約で火災保険を付保しているケース

などは、まだ、「時価」で保険金額が設定されていることもあると

考えられます。

この場合には、現在と同等の家屋を再建築することが出来ない

可能性がありますので、近隣へのご迷惑を考えて、保険見直しで、

特約付保で安心を買っておかれることもお勧めします。


 
 
 

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