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公的年金制度を踏まえた生命保険


会社員や自営業者や専業主婦等さまざまな立場によって、病気の際に公的な保障がどのように受けられるか理解されていないケースが多くあります。以前から言い古されてきたことではありますが、あらためて確認してみたいと思います。


会社員等で厚生年金に加入している方やその扶養配偶者であれば、定期的に年金定期便が送られてきます。ここで、遺族基礎年金や遺族厚生年金がどの位が受け取れるかが概ね確認できます。


例えば、平均標準報酬額が40万円で18歳未満のお子様が一人いる方であれば遺族年金は約154万円(月額12.8万円強)の補償があります。お子様が18歳に達した後も65歳まで111万円(月額9.3万円弱)の補償を受けられる形になります。


これを考慮すると、個人で大きな保障にお入りの方であれば見直されるきっかけにはなりますね。また、補償を考える上で、一番大きな支出で検討材料になるのが住居関連費用です。


お子様のある方は独立までの教育費用、これに介護関連費用や葬儀関連の費用を考慮して積み上げておけば、補償額はある程度明らかになります。


国民健康保険や国民年金に加入の事業主等に関しては、上記とはまた考え方が変わってきます。死亡した際の公的保障は、国保から5万~7万円程度の葬祭費(自治体により異なります)国民年金からの死亡一時金は22万円のみ(納付済み300ヶ月以上360月未満の場合)となりお子さんがいない場合は遺族基礎年金も受給できません。


このような方々の場合、貯蓄が潤沢にある方は別としまして、一般的な補償としては、公的遺族年金を差し引いて考えることができません。


まして、病気療養やケガ等で働けなくなってしまった場合でも、会社からの補償も何等かで受けられることがなければ、ある程度予測される死亡保障や就業不能補償なども考慮しておく必要がありますね。


加入される期間に関しても、会社員と違い退職金等が無いケースが多く想定される為長く働くことが老後資金対策にもなります。また貯蓄の取り崩しを抑えるためにも補償を70歳程度まで考慮するのが良いです。


簡単な内容ですが、保障のことでご相談がありましたら、グッドリンクまでお問い合わせ下さい。

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