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コロナ禍と労災保険のこと




新型コロナウイルス感染症の影響もあり、勤務形態においてテレワークを導入する会社も増えていますね。働く場所が自宅などである場合、ケガ等を負ったら国の労災保険は適用になるのか気になる方もいると思います。


労災保険の概要を確認しておきますと、労働者の業務上または通勤途上における負傷、疾病(業務を原因とした)、障害、死亡等に対して必要な保険給付を行うことを目的としています。労災保険の対象となる災害には「業務災害」と「通勤災害」があります。


業務災害は、仕事が原因となって傷病との業務起因性をもって対象となります。当然に事業主と雇用関係のもとにあった(業務遂行性)災害である必要もあります。


通勤災害については、住居と就業の往復行為が通勤の要件に含まれるものですこれは、途中私用での買い物や、個人的飲食など寄り道をしたケースであれば、通勤経路から外れ対象にならないという話です。


そして、最近増えつつある副業との兼ね合いで出てきたと思われる、2020年9月の労働保険法の改正があります。これにより、一つの会社等における業務上の負荷のみでは労災認定されない場合、雇用されている全ての会社等での業務上の負荷が、総合的に評価され労災認定の判断が行われるようになりました。


コロナ禍におけるテレワークの増大により、自宅作業中の労災認定もあります。具体的には、「自宅で所定労働時間内にパソコン業務を行っていたが、トイレに行って離席後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した」というケースも労災認定されています。


所定時間内であっても、個人宛郵便物を取りに行く際のケガなどの私的行為は、業務上災害とはならないでしょう。


新型コロナウイルスに感染した際の取扱いについては、感染経路が判明し、感染が業務によるものとして確定されるのであれば、給付の対象になります。


ちなみに厚生労働省によりますと、新型コロナウイルス感染症に係る労災請求件数は、2021年8月20日時点の累計は16,736件にのぼり、12,686件が労災認定されています。(約75%強)


民間で追加する任意労災保険等の質問がございましたら、グッドリンクまでお問合せ下さい。

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