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第三者賠償事故と示談代行のこと
更新日:2019年7月10日

法人個人問わず、お客様と接していて時々認識のギャップが出て来てしまう
のが、自動車保険以外の賠償事故保険請求する上での取扱いについてです。
よく、建設関連の工事をされる業者様等で、置いてあった他人の自動車を傷付
けてしまったり、通行人に足元通行環境の不備でケガをさせてしまったりと
いった第三者賠償事故が発生するケースがあります。
自動車事故の場合は、保険会社の示談交渉をする後ろに弁護士が相談者として
ついており、その契約が有るため示談代行をうたっております。
それが自動車保険の示談代行サービスというものです。
ところが、上記のような工事で第三者賠償事故が起きてしまった場合には、
基本的に契約者様と被害者の当事者同士が解決に向けて話し合いをして
いただく状況になります。
そして、被害者側の経済的損失の評価をすることにより、保険会社の賠償保険
支払認定がなされるという流れになります。
よく我々保険代理店が、示談代行をしてしまうような話が出ることがありますが、
あくまでも保険代理店は相談者の立場であり、情報提供したり話をお聞きする
立場に過ぎないという現実があります。
また、保険会社が示談代行サービスを提供していない保険商品の場合には、
第一義的に加害者被害者間の話合いが前提になります。
但し昨今では、現在保険会社による示談代行サービスの拡大商品化は進んで
きており、火災保険や傷害保険あるいは自動車保険につける個人賠償特約
については、保険請求時に示談代行サービスが付帯される商品が増えてきました。
例えば、以前お客様でスノーボードの際中、人を引っ掛けてしまい傷付けた
というケースがあり、以前はお相手のケガの状況(治療費の程度)・板の損傷
具合等を確認して頂きながら、契約者の方に被害者と実際話をして貰い解決
していった事例があります。
このようなケースでも、直接保険会社に任せて示談代行を進める事が出来ます
ので、個人の第三者賠償分野については、サービス拡大が図られてきています。
リスクカバーの為に、このテーマに関心がおありで特約による保険の見直しを
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